人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
この法令の概要
第一条
本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
第三条
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第四条
給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第五条
給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
第六条
給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第七条
この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
第一条
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。