人事院規則八―一二(職員の任免)
この法令の概要
第一条
職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。
第三条
任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。
第四条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五条
法第五十五条第二項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。
任命権の委任を行う場合には、委任を受ける国家公務員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。
任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。
第六条
任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。
第七条
任命権者は、本省の課長以上の官職等の公正な任命の確保が特に必要と認められる官職(以下この章において「特定官職」という。)への任命に当たっては、性別その他任命される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、任命される者について、補充しようとする官職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該官職の職務を良好に遂行する能力の有無を、経歴評定、人事評価の結果その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
特定官職は、職務の複雑と責任の度に応じて四段階に区分することとし、それぞれの段階の区分及び当該段階に属する官職は、人事院が定めるものとする。
第七条の二
法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
人事院は、前項第一号の規定により職制上の段階を定めた場合には、その職制上の段階を官報により告知しなければならない。
第八条
職員の採用は、法第三十六条又はこの規則第十八条第一項の規定により選考によることが認められている場合を除き、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験(職員を採用するための競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて作成された法第五十条に規定する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載された者の中から、法第五十六条に規定する面接(以下この款において「面接」という。)を行い、その結果を考慮して行うものとする。
任命権者は、面接を行うに当たっては、法第二十七条に規定する平等取扱の原則その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に留意して、公正に行わなければならない。
第九条
任命権者は、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の官職への名簿がある場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、人事院が定める基準に従い、他の名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿に記載されている者をもって当該官職を補充することが困難であると人事院が認めたときは、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者であって、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、補充しようとする官職が特定機関(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織(以下この項において「国の行政組織」という。)のうち、本省庁(国の行政組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。次項において同じ。)以外の組織であって、その管轄区域が二以上の都道府県の区域にまたがるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職であり、かつ、当該官職を対象として行われた規則八―一八(採用試験)第五条第二項に規定する地域試験に係る同条第一項に規定する特定の地域の範囲が当該特定機関の管轄区域と同一でない場合において、当該特定機関における採用に支障があると人事院が認めたときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする名簿であって、補充しようとする官職に係る名簿以外の人事院が指定するものに記載されている者(当該補充しようとする官職を対象として行われた同規則第五条第二項に規定する地域試験の合格点に相当する点以上の得点の者に限る。)の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、規則八―一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項並びにこの条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿及び第一項の名簿以外の名簿に記載されている採用候補者についてやむを得ない事情がある場合において、試験機関(規則八―一八第十一条第一項に規定する試験機関をいう。以下同じ。)がその者の得点等を考慮して適当と認めるときは、前条第一項及び前各項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
任命権者は、採用候補者が現に常勤官職に任命されているときは、前条第一項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができる。
第十条
試験機関は、規則八―一八第二十四条の規定により採用試験の最終の合格者を決定した後、直ちに、同規則第三条第一項から第三項までに定められた名称又は同条第四項の規定に基づき定められた名称の採用試験(同規則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の規定により区分されている場合には、それぞれ同規則第四条第三項に規定する区分試験又は同規則第五条第二項に規定する地域試験)ごとに名簿を作成する。
名簿には、規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。
名簿は、試験機関が規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者を発表した日から、効力を生ずる。
第十一条
試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。
前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。
名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。
名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。
名簿管理者は、第三項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第十五条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。
第十二条
名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。
任命権者は、採用候補者が前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。
名簿管理者は、第一項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第一号、第二号又は第八号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。
第十三条
名簿管理者は、前条第一項第二号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。
名簿管理者は、前項の規定により採用候補者を名簿に復活し、又は復活しなかったときは、その旨を本人に通知しなければならない。
第十四条
名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。
ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。
名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。
この場合において、名簿管理者は、その旨を官報により告知しなければならない。
名簿管理者は、採用候補者が第一項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。
第十五条
名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。
第十六条
第十条から前条までに定めるもののほか、名簿の作成又は名簿の管理に関し必要な事項は人事院が定める。
第十七条
任命権者は、第八条又は第九条の規定に基づき名簿に記載されている者の中から任命しようとする者を選択した場合には、その者の氏名その他人事院が定める事項を速やかに名簿管理者に通知するものとする。
名簿管理者は、一人の採用候補者について複数の任命権者から前項の通知を受けた場合等であって必要と認めるときは、当該採用候補者の名簿からの任命について調整を行うものとする。
第十八条
法第三十六条に規定する選考の方法によることを妨げない場合として人事院規則で定める場合は、職員を同条に規定する係員の官職のうち次に掲げる官職に採用しようとする場合とする。
人事院は、前項第四号又は第五号の規定により官職を定めた場合には、その官職を官報により告知しなければならない。
任命権者は、選考により職員を特定官職(特定幹部職(法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(第二十五条第三号及び第三十条第一項において「幹部職」という。)で、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁に属するもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する官職を除く。)に採用しようとする場合には、人事院と協議しなければならない。
第十九条
選考は、選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。
第二十条
任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。
第二十一条
選考は、選考される者が、官職に係る能力及び適性を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、人事院が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法により行うものとする。
第二十二条
任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
人事院は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。
第二十四条
任命権者は、選考により職員を第十八条第一項第三号若しくは第八号から第九号の二までに掲げる官職又は特定幹部職に採用した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
第二十五条
任命権者は、職員を特定幹部職に昇任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させる場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。
第二十六条
任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。
任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。
第二十七条
任命権者は、職員を特定幹部職に配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することができる。
ただし、配置換しようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である職員を配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有するか否かを確認するものとする。
第二十八条
任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第二十五条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。
第二十九条
任命権者は、職員を降任させる場合(特定幹部職に降任させる場合を除く。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項、法第六十一条の三第三項若しくは第四項又は法第六十一条の八第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項若しくは第三項の規定により、降任させることができる。
第三十条
職員を特定官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合(昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)者について昇任等させようとする官職の属する第七条第二項に規定する段階(以下この項において「職務の段階」という。)と同一の職務の段階又は当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職を占めていたことがある場合を除く。)には、第二十五条から前条まで、規則一一―四(職員の身分保障)第七条、第八条及び第十条並びに規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条、第六条及び第十四条の規定によるほか、次に掲げる要件(昇任等させようとする官職が特定幹部職以外の幹部職又は法第三十四条第一項第七号に規定する管理職である場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件)を満たさなければならない。
任命権者は、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合(次条の規定による場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。
第三十一条
任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。
この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。
第三十二条
法第五十九条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十二条の二
条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。
第三十三条
条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。
第三十四条
条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。
ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。
第三十五条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。
第三十六条
任命権者は、職員を特定幹部職に併任する場合を除き、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる。
第三十七条
任命権者は、いつでも併任を解除することができる。
任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
第三十八条
併任の場合において、勤務時間の重ならない部分に対しては、法第百一条第一項後段の規定は、何らの影響を及ぼすものではない。
第三十九条
任命権者は、常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
この場合において、第一号又は第二号に該当するときは、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなす。
任命権者は、臨時的任用を行うに当たっては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、できる限り広く募集を行うよう努めるものとする。
前項の募集を行うに当たっては、第二十二条第一項の規定に準じて行うものとする。
任命権者は、第一項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
第四十条
臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。
前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。
この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。
臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。
第四十一条
法第六十条第一項の規定による臨時的任用及びその更新に関する承認(第三十九条第一項後段及び前条第二項後段に規定するものを除く。)の権限は、部内の他の職員に委任することができる。
行政執行法人における臨時的任用については、第三十九条第一項後段及び第四項並びに前条第二項後段の規定は、適用しない。
第四十二条
任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任命してはならない。
任命権者は、次の各号に掲げる官職については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を超えない範囲内の任期で職員を採用することができる。
ただし、第二号に掲げる官職への採用について任期を定める場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第四十三条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を超えない範囲内において、任期を更新することができる。
ただし、前条第二項第二号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定により職員の任期を更新する場合について準用する。
第四十四条
第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。
第四十五条
任命権者は、第四十二条第二項の規定により同項第二号に掲げる官職に職員を採用した場合又は第四十三条第一項の規定により当該職員の任期を更新した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
第四十六条
非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。以下同じ。)の採用は、第二章第二節の規定にかかわらず、面接、経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うことができる。
ただし、期間業務職員を採用する場合におけるこの項の規定の適用については、「、経歴評定」とあるのは、「及び経歴評定」とする。
任命権者は、非常勤職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第四十六条の二
期間業務職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
任命権者は、特別の事情により期間業務職員をその任期満了後も引き続き期間業務職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
任命権者は、期間業務職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
期間業務職員以外の非常勤職員について任期を定める場合においては、前項の規定を準用する。
第四十二条第三項の規定は、非常勤職員の任期を定めた採用及び任期の更新について準用する。
第四十七条
非常勤職員の常勤官職への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。
この場合においては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、第二十二条第一項の規定に準じて募集を行うものとする。
任命権者は、前項の規定により補充しようとする官職が法第四十五条の二第一項各号に掲げる官職である場合にあっては、異動させようとする職員(当該職員は、当該官職に係る名簿又は当該補充しようとする官職と職務の内容が十分類似する他の官職に係る名簿に記載されている者でなければならない。)について面接を行い、その結果を考慮して昇任等を行うものとする。
非常勤職員の他の非常勤官職(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を除く。以下同じ。)への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。
この場合においては、第四十六条第一項の規定に準じて、必要な能力の実証を行うものとする。
第四十八条
内閣府設置法第十八条の重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法第八条の審議会等の非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職(以下この条及び次条において「審議会等の非常勤官職」という。)に採用し、審議会等の非常勤官職以外の非常勤官職に第四十六条の規定により若しくは一年を超えない任期を定めて採用し、又は非常勤官職に昇任させる場合には、これらの採用又は昇任は、条件付のものとしない。
前項の規定にかかわらず、一月を超える任期を定めた期間業務職員の採用は、その採用の日から起算して一月間条件付のものとし、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、その期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該期間業務職員の採用は正式のものとなる。
第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による条件付採用期間について準用する。
この場合において、同条中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「当該条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。
第四十九条
任命権者は、職員を審議会等の非常勤官職に併任し、又は非常勤職員を非常勤官職に併任することができる。
第五十条
法第六十一条に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者を含まないものとする。
第五十一条
任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。
法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。
第五十三条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
第五十四条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
第五十六条
第五十四条の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に通知書の交付があったものとみなす。
第五十七条
任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第五十三条各号又は第五十四条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
第五十八条
通知書の様式は、人事院が定める。
通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。
前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。
第五十九条
この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。
第一条
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
第二条
日々雇い入れられる職員の採用、任用の更新その他の任免については、この規則の施行の日(次条において「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条
施行日から平成二十三年四月一日までの間は、改正後の規則八―一二第四十六条第二項第二号中「としての」とあるのは、「又は日々雇い入れられる職員としての」とする。
第四条
前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
第三条
任命権者は、この規則の施行の日から国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日までの間(以下この条において「経過期間」という。)において選考により職員を規則八―一二第十八条第三項に規定する特定幹部職(次項において「特定幹部職」という。)に採用しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、人事院と協議しなければならない。
経過期間において職員を特定幹部職に採用し、又は昇任等させようとする場合(規則八―一二第三十条第一項に規定する「昇任等させようとする場合」をいう。次項において同じ。)における同規則第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第三十条第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
この規則の施行の日から起算して三月を超えない範囲内において人事院が別に定める日までの間において、職員を法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職又は同項第七号に規定する管理職に昇任等させようとする場合における規則八―一二第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
第五条の規定による改正後の規則八―一二第三十条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する行政執行法人には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)を含むものとする。
第十五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇任及び転任の要件については、なお従前の例による。
第三条
職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十五条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第二十五条第一号イ及び第三号イ中「「優良」」とあるのは「上位の段階又は「優良」」と、同条第一号イ、第二号イ及び第三号ロ中「「良好」」とあるのは「上位若しくは中位の段階又は「良好」」と、同条第一号ロ及び第二号ロ中「四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価」とあるのは「三回の業績評価(令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る業績評価を含む場合は、当該業績評価の回数を除いた回数の単独の又は連続した業績評価)」と、同条第一号ロ中「こと(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)」とあるのは「こと」と、同条第二号イ及び第三号ロ中「「非常に優秀」」とあるのは「上位の段階又は「非常に優秀」」と、同条第二号イ中「こと」とあるのは「こと(直近の能力評価が令和四年九月三十日までの評価期間に係るものとなる場合にあっては、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。)」と、同条第三号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号イ及びロ中「こと(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)」とあるのは「こと」とする。
第四条
職員を配置換させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が、令和四年九月三十日までの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十七条ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第五条
令和三年改正法附則第四条第一項各号(第四号を除く。)又は第二項各号(第五号を除く。)に掲げる者を同条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二十五条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
第二条
この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八(採用試験)第三条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。次条において同じ。)である採用試験に係る法第五十条に規定する採用候補者名簿(次条において「名簿」という。)の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
規則八―一二第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第二条に規定する人事管理文書であって、別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものをいう。)であって、この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験である採用試験に係る名簿に係るものの保存期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項並びに規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。