銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第二十三条第二項、第二十六第二項又は第三十八条第二項の規定による指定(第八条までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。
2 指定の基準は、次のとおりとする。
一
令第二十三条第一項、第二十六第一項又は第三十八条第一項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二
講習事務における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者(以下「講師」という。)が置かれていること。
三
講習事務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
四
講習事務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと。