家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 法令番号:平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号 公布日:2009-08-28 法令種別:府省令 カテゴリー:商業 所管:内閣府・経済産業省 法令ID:421M60000402003 この法令の概要 家庭用品品質表示法に基づき、消費者または事業者が行政機関に対して申出を行う際の手続および関連事項を定めることを目的とします。対象は申出を行う者および立入検査を行う職員で、内閣総理大臣または経済産業大臣への申出の手続、立入検査時に携帯する身分証明書の様式、および条例等が適用される場合の適用除外に関するルールを定める府省令です。 条文目次第一条 (内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)第二条 (身分を示す証明書)第三条 (条例等に係る適用除外)附 則 第一条(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出に係る家庭用品の品目三申出の趣旨四その他参考となる事項 第二条(身分を示す証明書)法第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。2 法第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。 第三条(条例等に係る適用除外)前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。