特定重要貨物等を定める省令
この法令の概要
経済安全保障上の観点から、安定供給確保の対象となる特定重要貨物等の範囲を定めることを目的とします。対象は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等の対象品目で、半導体・蓄電池・重要鉱物資源・医薬品原料等の特定重要物資として指定される貨物および資材の範囲を定める府省令です。
外国為替及び外国貿易法第五十五条の十第三項の特定重要貨物等は、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術及び輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物とする。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。