原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十五号)第十二条第一項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一原子力事業者が原子力損害の賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合にあらかじめ文部科学大臣が行う承認(以下この条において「事前承認」という。)に係る申請の受付
三事前承認の申請ごとの被害の状況及び原子力損害の賠償に係る手続の経過の記録
六補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
八前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの