試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第五項、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一第五項及び核原料物質の使用に関する規則第三条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第一項の表第四号ニからヘまでの記録、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一第一項の表第二号ニからトまでの記録及び核原料物質の使用に関する規則第三条第一項の表第二号ハからホまでの記録(以下これらを単に「記録」という。)の引渡しを受け、保存を行うこと。
二
指定記録保存機関に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。