外務職員の標準的な官職を定める省令

法令番号:平成二十一年外務省令第四号 公布日:2009-03-18 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:外務省 法令ID:421M60000020004

この法令の概要

外務省における職員の官職の標準的な名称および区分を定めることを目的とします。対象は外務省に勤務する職員で、各職位に対応する標準的な官職の名称を定める府省令です。
外務職員の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

附 則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。