国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令

法令番号法令番号: 平成二十一年総務省令第二十七号
公布日公布日: 2009-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 総務省
法令ID法令ID: 421M60000008027

第一条

(退職手当支給制限処分書の様式)
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び法第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。

第二条

(退職手当支払差止処分書の様式)
法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。
法第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。
法第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
法第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。

第三条

(退職手当返納命令書の様式)
法第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第七のとおりとする。
法第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は法第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第八のとおりとする。

第四条

(法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。

第五条

(退職手当相当額納付命令書の様式)
法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。
法第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。

附 則

この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
退職手当の返納に関する省令(平成元年総理府令第六号)
退職手当の支給の一時差止処分に関する省令(平成九年総理府令第四十四号)

附 則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附 則

この内閣官房令は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則

この内閣官房令は、令和七年六月一日から施行する。

附 則

この内閣官房令は、令和七年十月一日から施行する。
この内閣官房令の施行前に通知したこの内閣官房令による改正前の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令別記様式第一から別記様式第十一までの様式による書面は、この内閣官房令による改正後の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令別記様式第一から別記様式第十一までの様式による書面とみなす。