人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
組織の名称又は評価者(令第七条第一項及び第十七条第一項に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第七条第二項及び第十七条第一項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
二
官職の名称の変更、新設又は廃止に伴う変更
三
令第二十一条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更
四
前各号に掲げるもののほか、人事評価実施規程の内容の実質的な変更を伴わない変更