日本年金機構法(以下「法」という。)附則第三十九条に規定する者(法附則第三十四条第一項に規定する旧組合(次条第二号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第三十七条に規定する新設健保組合(次条第二号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第六十条の二の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「同条第七項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第七項の規定によるものに限る。
)又は日本年金機構法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(入院療養に限る。
)(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項の規定によるものに限る。
)」とする。
)又は日本年金機構法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(入院療養に限る。
)(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項の規定によるものに限る。
)」とする。