第五十七条の二
(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二七・〇六」と、「二二・〇五」とあるのは「二三・八三」と、「二〇・八一」とあるのは「二二・四九」と、「一九・九〇」とあるのは「二一・五二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・三〇」と、「一八・一二」とあるのは「一九・五九」と、「一七・八六」とあるのは「一九・三〇」と、「一六・七七」とあるのは「一八・一三」と、「一五・七八」とあるのは「一七・〇六」と、「一四・一二」とあるのは「一五・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・七三」と、「一一・四五」とあるのは「一二・三八」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・一七」と、「九・四六」とあるのは「一〇・二二」と、「八・五八」とあるのは「九・二八」と、「七・七三」とあるのは「八・三五」と、「六・八四」とあるのは「七・四〇」と、「五・九八」とあるのは「六・四七」と、「五・一四」とあるのは「五・五六」と、「四・五一」とあるのは「四・八七」と、「三・九〇」とあるのは「四・二二」と、「三・二九」とあるのは「三・五五」と、「二・六四」とあるのは「二・八六」と、「二・二五」とあるのは「二・四三」と、「二・〇二」とあるのは「二・一九」と、「一・八五」とあるのは「二・〇〇」と、「一・七五」とあるのは「一・八九」と、「一・六五」とあるのは「一・七八」と、「一・五六」とあるのは「一・六九」と、「一・四九」とあるのは「一・六一」と、「一・四二」とあるのは「一・五三」と、「一・三八」とあるのは「一・四九」と、「一・三四」とあるのは「一・四五」と、「一・二九」とあるのは「一・四〇」と、「一・二六」とあるのは「一・三七」と、「一・二三」とあるのは「一・三四」と、「一・一九」とあるのは「一・二九」と、「一・一六」とあるのは「一・二五」と、「一・一三」とあるのは「一・二二」と、「一・〇八」とあるのは「一・一七」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と、「一・〇五」とあるのは「一・一三」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と、「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇」とあるのは「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 一・〇六 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇七 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・一〇 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・〇九 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・〇七 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇七 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇八 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・〇七 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日 一・〇六 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日 一・〇四」とする。
2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六条第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。
3 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九第一項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第二項第一号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
4 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
5 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
6 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第一号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第二号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
7 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
8 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額(その額が同法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。
9 平成十九年改正法附則第四十二条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。
10 平成十九年改正法附則第四十二条第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。