国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令
この法令の概要
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に基づき、施行に関する特定の期日および関連事項を定めることを目的とします。対象は当該改正法の附則規定の適用を受ける事項で、附則において委任された政令で定める日その他の具体的な適用条件を定める政令です。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。