国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十一年政令第百十六号
公布日公布日: 2009-04-03
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 421CO0000000116
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。