人事管理官を置く機関を指定する政令

法令番号:昭和四十年政令第二百六十一号 公布日:1965-07-27 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:340CO0000000261

この法令の概要

人事管理官を置く機関として指定される行政機関を定めることを目的とします。対象は人事管理官の設置対象となる国の行政機関で、いずれの機関に人事管理官を置くかの指定を行う政令です。
国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
会計検査院
人事院
内閣官房及び内閣法制局
宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

附 則

この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。