第六条
(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)
法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
第八条
(法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)
法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。
二旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。