この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)第四条第一項第三号ハ及び第四号ハに規定する輸出貨物が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(輸出令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、第一号から第三号までに掲げるときとする。
ただし、別表に掲げる場合はこの限りでない。
ただし、別表に掲げる場合はこの限りでない。
一
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。
二
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が同欄に掲げる貨物の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以外のために用いられることが明らかなときを除く。)
三
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が同欄に掲げる貨物の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以外のために用いられることが明らかなときを除く。)
附 則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。
この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年十月八日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年一月二十日から施行する。
附 則
この省令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。