日本年金機構法(以下「法」という。)附則第五条第三項の厚生労働省令で定める規則は、次に掲げる規則とする。
一
法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の七第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
二
法附則第二十条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の七第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
三
法附則第二十三条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
四
法附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
五
法附則第六十一条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
六
法附則第六十九条の二の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十九条第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
2 法附則第五条第四項の厚生労働省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
法第二十六条第一項
二
法第三十二条第一項
三
法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百条の七第一項
四
法附則第二十条の規定による改正後の国民年金法第百九条の七第一項
五
法附則第二十三条の規定による改正後の健康保険法第二百四条の四第一項
六
法附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法第百五十三条の四第一項
七
法附則第六十一条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三十二条の四第一項
八
法附則第六十九条の二の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十九条第一項