社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
この法令の概要
第一条
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第四条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に規定する法令をいう。第五条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(次条において「第二号被保険者」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条
社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条
第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
第五条
合衆国協定第四条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)を使用する適用事業所(同法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書(厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
第九条
第四条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。
前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第二項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。
第十条
第四条又は第八条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第七条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第二十一条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。
第十一条
厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。
第十二条
法第八条、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条、第九十八条又は第九十八条の二の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項第二号又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。
第十三条
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第三号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。
相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第十条第二項第一号若しくは第五号又は第三項の規定に該当したときは、国年規則第十七条の三及び前項の規定を準用する。
国年規則第十七条の五の規定は、法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金が令第三十六条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、国年規則第十七条の五第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
国年規則第十七条の九の規定は、令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により支給を停止されている法第十条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、国年規則第十七条の九第一項第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と、同条第二項第一号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項第三号若しくは第四号又は第三項」と読み替えるものとする。
第十五条
令第百条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条第二項第三号中「施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第三項第七号ロにおいて「発効日」という。)」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。
第十六条
法第十一条第一項若しくは第三項又は法附則第七条の規定に該当する者が国年規則第三十三条の二の規定により行う改定の請求又は国年規則第三十五条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
第十七条
国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
前項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
第一項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
第一項の規定により第十三条第一項第三号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第三十九条第三項第七号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第四項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第十八条
令第三十六条第二項及び第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第三十六条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第十九条
法第二十五条第一項の規定による被保険者の資格取得の申出(第一号厚生年金被保険者となる者に係るものに限る。)は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二十条
令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。
第二十一条
法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
第二十二条
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第三号及び第五号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。
法第二十七条第一項第八号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十六条の四の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十七条の二の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。
第二十三条
厚年規則第三十一条の二の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が法第二十七条第五号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。
この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金が法第二十七条第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
厚年規則第三十一条の二の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。
この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第十三条第一項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第一項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。
前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
厚年規則第三十三条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、厚年規則第三十三条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第三十四条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、厚年規則第三十四条の二第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第四十九条の二の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、厚年規則第四十九条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第五十条の三の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、厚年規則第五十条の三第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
旧厚年規則第三十三条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、旧厚年規則第三十三条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
旧厚年規則第三十四条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、旧厚年規則第三十四条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
旧船保規則第五十三条ノ二の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、旧船保規則第五十三条ノ二第四号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。
旧船保規則第五十六条ノ四の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、旧船保規則第五十六条ノ四第四号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
第二十四条
法第二十八条第三項、附則第十二条又は附則第十五条の規定に該当する者が厚年規則第四十七条の二の規定により行う改定の請求又は厚年規則第五十条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
第二十五条
厚年規則第三章、第三章の二、第三章の三、附則第六項若しくは第十項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条から第七十七条の二まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条から第五十七条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
前項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
第一項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
第一項の規定により第二十二条第一項第三号又は第五号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第六十条第三項第四号及び厚年規則附則第十一項第四号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第六十条第四項及び厚年規則附則第十二項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第二十六条
令第七十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第二条第三十号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第三十一号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第七十九条第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第二条第三十二号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第七十九条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第二十七条
令第百三十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
第二十八条
令第百三十九条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第百三十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
第二十九条
法第五十九条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(同法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十五条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。
第三十条
法第六十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第三十一条
法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第六十二条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第三十二条
法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第三十三条
法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第三十四条
法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
第三十五条
法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第二条
フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二条及び第六条の申請については、第二条の申請者又は第六条の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、被保険者又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下この条において「中国協定」という。)の規定により中国協定第一条1(b)に規定する中華人民共和国の法令の適用の免除を受けるため、第一条に規定する適用証明書の交付を受けようとする者は、中国協定の効力発生の日前においても、それぞれ第二条又は第六条の規定の例により、当該適用証明書の交付の申請をすることができる。
第四条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。