厚年規則第三十一条の二の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が法第二十七条第五号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。
この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金が法第二十七条第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
3 厚年規則第三十一条の二の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。
この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第十三条第一項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第一項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。
4 前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
5 厚年規則第三十三条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、厚年規則第三十三条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
6 厚年規則第三十四条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、厚年規則第三十四条の二第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
7 厚年規則第四十九条の二の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、厚年規則第四十九条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
8 厚年規則第五十条の三の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、厚年規則第五十条の三第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
9 旧厚年規則第三十三条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、旧厚年規則第三十三条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
10 旧厚年規則第三十四条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、旧厚年規則第三十四条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
11 旧船保規則第五十三条ノ二の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。
この場合において、旧船保規則第五十三条ノ二第四号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。
12 旧船保規則第五十六条ノ四の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。
この場合において、旧船保規則第五十六条ノ四第四号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。