地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
附 則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。