地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第二条
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。
第三条
法の規定により提出される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
第四条
この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
この省令において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
この省令において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
この省令において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
この省令において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
この省令において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
この省令において「デリバティブ取引」とは、第二項から前項までに規定する取引をいう。
この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
前項及び第五条において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。)の額の合計額をいう。
この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外の有価証券をいう。
この省令において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第九条の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
この省令において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
この省令において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
この省令において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
この省令において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
この省令において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
この省令において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
この省令において「誤謬びゆう」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
この省令において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
この省令において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤謬びゆうの訂正を財務諸表に反映することをいう。
この省令において「退職給付」とは、退職以後に役職員(退職給付制度の対象となる者に限る。次項、第二十六項及び第二十八項において同じ。)に支払われる退職手当及び退職年金をいう。
この省令において「退職給付債務」とは、各役職員(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各役職員の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各役職員に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して機構が定める率をいう。次項、第二十七項及び第十三条第一項第七号イにおいて同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される負債をいう。
この省令において「勤務費用」とは、各役職員に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各役職員の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される費用をいう。
この省令において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
この省令において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、機構と役職員との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であって次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
この省令において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
この省令において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
この省令において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
この省令において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
この省令において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
この省令において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
この省令において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
この省令において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
この省令において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
この省令において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
第五条
会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第五条の二
当事業年度の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積り(この省令の規定により注記すべき事項の記載に当たって行った会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。
第六条
会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第六条の二
会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第六条の三
既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。
第六条の四
表示方法の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第六条の五
会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第六条の六
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第六条の七
修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第七条
貸借対照表日後、機構の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第八条
この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第九条
ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であって、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、機構が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第九条の二
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。
この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である場合において、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(金商法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性があるときには、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
前項第二号ロに掲げる事項が、機構の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
地方公共団体金融機構債券、長期借入金、リース債務及びその他の負債であって、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
ただし、当該金額が様式第二号の地方公共団体金融機構債券等明細書又は借入金等明細書に記載されている場合には、その旨の注記をもって代えることができる。
第十条
前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券及びその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
当該事業年度中に有価証券の減損処理を行った場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十一条
第九条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第十二条
機構が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために機構との間で行う取引及び機構と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して機構に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行っている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。
関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、前項に規定する注記を要しない。
第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。
第十三条
確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。)以外の退職給付制度をいう。第一号において同じ。)に基づく退職給付については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。
第十四条
貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
第十四条の二
顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項各号に掲げる事項について、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
第一項各号に掲げる事項について、第五条の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。
第十五条
第五条の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第五条の二から第六条の二までの規定による注記は、第五条の規定による注記の次に記載しなければならない。
この省令の規定により記載すべき注記(第五条から第六条の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第五条の二から第六条の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。
ただし、第五条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
この場合において、第五条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
この省令の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第十六条
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位をもって表示するものとする。
第十七条
財務諸表は様式第二号により作成するものとする。
第十八条
中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される様式、会計処理の原則及び手続等に準拠して作成するものとする。
第十九条
法第三十六条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項及び機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制(機構における財務報告(財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。)が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。以下同じ。)についての評価とする。
機構は様式第三号により機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項を記載するものとする。
第二十条
法第三十六条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。
第二十一条
法第三十六条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二十二条
法第三十六条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十三条
法第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二十四条
監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第二十五条
財務諸表及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、会計監査人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十六条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表の監査証明は、会計監査人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
前項に規定する監査報告書及び中間監査報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。以下同じ。)が行われているものでなければならない。
第一項の監査報告書又は中間監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査又は中間財務諸表の監査(以下「中間監査」という。)の結果に基づいて作成されなければならない。
金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。
第二十六条
前条第一項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。
この場合において、当該監査報告書又は中間監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が署名しなければならない。
ただし、指定証明(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。以下同じ。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。以下同じ。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第一号ヘのその他の記載内容(法第三十六条第二項の規定により提出される事業報告書の記載内容並びに同条第三項の規定により作成される説明書類のうち財務諸表及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第一号トの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
第一項第一号チの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第一号リの監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等その他の事項であって、中間監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
第一項第二号ホの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号ヘの中間監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)又は第二号イ(2)の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。
第二十七条
会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
第二十八条
機構は、様式第四号により機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価を記載するものとする。
第二十九条
機構が前条の規定に基づき作成する書類(以下「内部統制報告書」という。)には、会計監査人の監査証明を受けなければならない。
第三十条
内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
前条の規定による内部統制報告書の監査証明は、会計監査人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
第二項の内部統制監査報告書は、この省令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
第三十一条
機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
第三十二条
第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。
この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、業務執行社員が、署名しなければならない。
ただし、指定証明又は特定証明であるときは、当該指定証明に係る指定社員又は当該特定証明に係る指定有限責任社員である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
前項第一号ロに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号に掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第三号に掲げる理事長及び監事の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第四号に掲げる内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した会計監査人が強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロに掲げる意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロに掲げる意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
第三十三条
第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書は、第二十五条に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。
第三十四条
法第三十八条第一項の総務省令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
法第三十八条第一項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法第二十八条第一項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下この項において「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第一号に規定する金利から第二号に規定する金利を差し引いた率(第一号に規定する金利が第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、法第三十八条第二項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第二号に規定する金利から第一号に規定する金利を差し引いた率(第二号に規定する金利が第一号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。
第三十五条
地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。)第四条第十二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十六条
令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第三十七条
令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十八条
令第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。)とする。
第四十条
法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第四十一条
法第四十六条第一項の総務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
法第四十六条第一項の総務省令で定める地方債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。
第四十二条
機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。
第四十三条
法第四十六条第五項に規定する収益は、当該年度に属する各日の基金の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に地方債の資金の貸付けに充てる機構の資金の運用利回りを乗じた額から基金の管理に直接要した費用を控除した金額とする。
法第四十六条第五項に規定する費用は、利子を軽減された地方債(発行した日より四十年以内のものに限る。)に係る貸付金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に次に掲げる率のうちいずれか小さい率を乗じて得た金額の範囲内で総務大臣が定めるところにより算出した金額とする。
前項の「基準利率」とは、法第二十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による資金の貸付けの利率について、調達した貸付原資(一時借入金を除く。)に係るキャッシュ・フローの割引現在価値と、機構の貸付けにおけるそれぞれの償還期限及び据置期間並びに償還形態ごとにこれを貸し付けた場合のそれぞれのキャッシュ・フローの割引現在価値とが等しくなるよう、機構が定める利率をいう。
第四十四条
法第四十七条第一項の基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類の様式は、様式第五号に、同条第二項に規定する基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類の様式は、様式第六号によるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
第十九条第一項(機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価に係る部分に限る。)及び第二十八条から第三十三条までの規定は、平成二十一年度から適用する。
第三条
平成二十年度における第四十一条の適用については、同条中「当該年度の」とあるのは「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの」と、「小さい率」とあるのは「小さい率の二分の一」とする。
第四条
法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第五条中「十 金利変動準備金の会計処理 十一 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とあるのは「十 金利変動準備金及び公庫債権金利変動準備金の会計処理 十一 利差補てん積立金の会計処理 十二 管理勘定利益積立金又は管理勘定繰越欠損金の会計処理 十三 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とする。
財務諸表は第十七条の規定にかかわらず、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、様式第七号により作成するものとする。
この場合において、第九条の二第六項中「様式第二号」とあるのは、「様式第七号」とする。
機構は、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、貸借対照表の注記は様式第八号に定めるところにより、損益計算書の注記は様式第九号に定めるところにより、それぞれの科目について、勘定ごとの金額、勘定相互間の取引等を相殺消去等するための金額及び機構における金額を注記しなければならない。
第五条
法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第四十一条第一項中「基金の残高」とあるのは「基金の残高(法附則第九条第十二項の規定に基づき一般勘定から管理勘定へ融通された額を除く。)」とし、「機構の資金」とあるのは「機構の資金(機構が貸し付けたものに限る。)」とし、「乗じた額」とあるのは「乗じた額と附則第六条第一号の規定により管理勘定から一般勘定へ繰り入れられる額との合算額」とし、同条第三項中「一時借入金」とあるのは「一時借入金及び法附則第十三条第四項の規定に基づき管理勘定から融通を受けた資金」とする。
第六条
法附則第九条第十二項の総務省令で定める条件は次に掲げるものとする。
第七条
法附則第二十七条第三項の規定により法第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、利子を軽減された地方債に係る貸付金(公庫が貸し付けたものに限る。)の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(平成二十年度においては、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの日数)で除して得た額に公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号)第十五条に規定する主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
第八条
法附則第二十七条第四項の総務省令で定めるところにより算定した額は、前条の規定により算定した額とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十四項、第五条第七号、第九条の二、第十条第一項、第二項及び第五項並びに第十一条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この省令の施行の日以後に提出されるものについては、これらの規定により作成することができる。
前項の規定にかかわらず、新省令第九条の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。
第一条
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十五項から第二十四項まで、第五条から第六条の七まで及び第十五条の規定並びに様式第二号及び様式第七号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新省令第二十六条の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る監査報告書及び中間監査報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新省令第三十二条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る内部統制監査報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
地方公共団体金融機構が、平成二十一年三月三十一日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券を満期保有目的の債券(この省令による改正前の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第十二項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新省令第四条第十二項及び第十条の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第二十四項から第三十三項まで及び第十三条の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下この条において「改正後機構財会省令」という。)第二十六条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書の監査証明について適用する。
また、改正後機構財会省令第三十二条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る内部統制報告書の監査証明について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第五条の二、第六条の三及び第十五条の規定は、令和三年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条
新省令第四条第三十四項から第三十八項まで、第九条の二及び第十四条の二の規定は、令和三年四月一日に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第二十六条の規定は、令和四年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条
新省令第二十六条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
第四条
新省令様式第三号は、令和七年三月三十一日に終了する事業年度に係る法第三十六条第三項に規定する説明資料(以下この条において「説明資料」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る説明資料については、なお従前の例による。