この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2 この省令において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
3 この省令において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
三前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(金商法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号及び第十一条第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
4 この省令において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
三前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
5 この省令において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
6 この省令において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
7 この省令において「デリバティブ取引」とは、第二項から前項までに規定する取引をいう。
8 この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一機構の役員(理事長、副理事長、理事及び監事をいう。第三号及び第十二条第二項第二号において同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
二前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
三役職員(役員及び機構と雇用関係にある職員をいう。以下同じ。)のための共済年金(機構と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
9 この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
10 前項及び第五条において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。)の額の合計額をいう。
11 この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
12 この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
13 この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外の有価証券をいう。
14 この省令において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第九条の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
15 この省令において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
16 この省令において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
17 この省令において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
18 この省令において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
19 この省令において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
20 この省令において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
21 この省令において「誤謬びゆう」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
22 この省令において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
23 この省令において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤謬びゆうの訂正を財務諸表に反映することをいう。
24 この省令において「退職給付」とは、退職以後に役職員(退職給付制度の対象となる者に限る。次項、第二十六項及び第二十八項において同じ。)に支払われる退職手当及び退職年金をいう。
25 この省令において「退職給付債務」とは、各役職員(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各役職員の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各役職員に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して機構が定める率をいう。次項、第二十七項及び第十三条第一項第七号イにおいて同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される負債をいう。
26 この省令において「勤務費用」とは、各役職員に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各役職員の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される費用をいう。
27 この省令において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
28 この省令において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、機構と役職員との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であって次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
二機構及び機構の債権者から法的に分離されていること。
三積立超過分を除き、機構への返還、機構からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
29 この省令において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
30 この省令において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
31 この省令において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
32 この省令において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
33 この省令において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
34 この省令において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
二当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
三当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
四当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
35 この省令において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
36 この省令において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
37 この省令において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
38 この省令において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
一観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによって当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
二観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
三観察できない時価の算定に係るインプット レベル三