再就職等監視委員会事務局組織規則
この法令の概要
再就職等監視委員会の事務局における内部組織の構成および事務分掌を定めることを目的とします。対象は再就職等監視委員会事務局で、事務局長・次長等の職の設置、各部門の所掌事務の範囲および職員の定数に関する組織上の基本的なルールを定める府省令です。
再就職等監視委員会事務局に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
附 則
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。