官民人材交流センター令 法令番号:平成二十年政令第三百九十一号 公布日:2008-12-25 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:420CO0000000391 この法令の概要 官民人材交流センターの組織運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は官民人材交流センターの内部組織および運営に関わる政府で、審議官の設置およびセンターの運営に関する詳細事項を内閣府令に委任する旨を定める政令です。 条文目次第一条 (審議官)第二条 (内閣府令への委任)附 則 第一条(審議官)官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 第二条(内閣府令への委任)前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。 附 則 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。