官民人材交流センター令 法令番号法令番号: 平成二十年政令第三百九十一号公布日公布日: 2008-12-25法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 420CO0000000391 条文目次第一条 (審議官)第二条 (内閣府令への委任)附 則 第一条(審議官)官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 第二条(内閣府令への委任)前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。 附 則 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。