官民人材交流センター令

法令番号法令番号: 平成二十年政令第三百九十一号
公布日公布日: 2008-12-25
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 420CO0000000391

第一条

(審議官)
官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二条

(内閣府令への委任)
前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。
センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

附 則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。