職員の退職管理に関する政令
この法令の概要
第一条
国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
第二条
法第百六条の二第三項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
第三条
法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第四条
法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第五条
法第百六条の三第二項第二号の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六条
法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七条
法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
第八条
法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
第九条
求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
第十条
委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
第十一条
再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。
第十二条
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
第十三条
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
第十四条
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
第十五条
法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
第十六条
法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。
法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。
第十七条
法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで若しくは第十一号から第二十一号まで又は第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
第十八条
法第百六条の四第四項の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
第十九条
法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
第二十条
法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。
第二十一条
法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
第二十二条
法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
第二十三条
法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
第二十四条
委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。
第二十五条
法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
第二十六条
法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
第三項の規定は、法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした管理職職員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。
この場合において、第三項中「届出に」とあるのは「法第百六条の二十三第一項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第二十七条
法第百六条の二十三第三項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
第二十八条
法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
第二十六条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。
この場合において、第二十六条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第二十九条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
第三十一条
法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第三十二条
法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
第三十三条
法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十四条
第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十九条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十六条
法第百六条の二十七の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十二号を除く。)に定めるものとする。
第三十七条
法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
前項の規定により公表を行う場合における法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第三十八条
法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十九条
法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。
第四十条
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十三条に定めるものとする。
第四十一条
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
第四十二条
法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
第四十三条
法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十七条に定めるものとする。
第四十四条
法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
第四十五条
法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十九条に定めるものとする。
第四十六条
非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。
法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
第四十七条
法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
第二十九条第三項第四号及び第五号(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項第二号ホ並びに第三十八条第二号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
第二条
法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、当分の間、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。
第三条
第三十二条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第四条
改正法附則第六条の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十号を除く。)に定めるものとする。
第五条
改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第六条
改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条
改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて法第十八条の四、第百六条の三第三項及び第四項、第百六条の四第六項及び第七項並びに第百六条の二十一第三項の規定が適用されるに至るまでの間、法第百条第五項、第百六条の三第五項、第百六条の四第八項及び第九項、第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第一項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定並びに第八条第二項、第九条、第十条、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については、法第百条第五項中「第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第百六条の三第五項中「再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第二項第四号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第百六条の四第八項中「再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第五項第六号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第九項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第百六条の十六から第百六条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十一第一項及び第二項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第八条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)」とあり、第九条及び第十条中「委員会等」とあり、第二十三条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第二十五条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第十一条及び第二十四条の規定は適用しない。
前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第五条
離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第六条
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第十四条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第三条
第十九条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第二十七条第五号に掲げる職員(以下「旧国有林野事業管理職職員」という。)がこの政令の施行前に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定による届出をした場合における同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
旧国有林野事業管理職職員であった者(この政令の施行後に第十九条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第二十七条各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての国家公務員法第百六条の二十四の規定の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知及び同法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項についての同法第百六条の二十五の規定の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前に国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認を得た旧国有林野事業管理職職員がこの政令の施行後に当該承認に係る営利企業等(同法第百六条の二第一項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合における同法第百六条の二十七の規定の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第三条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第五条
この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第五条
第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の職員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二十六条第二項(新令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第三十八条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた同法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた同法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた職員に対する新令第二十六条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に」とする。
施行日前にセンター以外の援助を受けた管理職職員であった者に対する新令第二十九条第三項(新令第三十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第二十九条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
第六条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第四条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第四条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第四条
この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。