国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の八第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
検察官
二
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第二項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
三
常勤の再就職等監察官
四
非常勤の職員
五
行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員
六
非常勤の自衛隊員