特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令

法令番号:平成十九年経済産業省令第三十三号 公布日:2007-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:経済産業省 法令ID:419M60000400033

この法令の概要

特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に基づき、経済産業省令で定める要件を規定することを目的とします。対象は同号に係る特別会計の運用に関わる事項で、省令で定める要件の内容、施行期日および関連する旧規則の廃止を定める府省令です。
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。
新規性があると認められること。
実用化のための開発に相当期間を要すること。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第二条

(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)
電源開発促進対策特別会計法施行規則(昭和五十六年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。