この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「特定工事」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の工事をいう。
二
「対象発電事業者」とは、特定工事の計画について原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の認可を受けた電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、有形固定資産について定率法によって減価償却を行う者をいう。