厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第二十二条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
第一条の二
法第一条第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
第三条
法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
第四条
法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。
第五条
法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合(同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
第六条
法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第七条
対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
第八条から第十九条まで
削除
第十九条の二
法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第十九条の三
法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第十九条の四
法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第十九条の五
法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十九条の六
法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
第十九条の七
法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第十九条の八
法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第十九条の九
厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
第十九条の十
令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
第十九条の十一
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第十九条の十二
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第十九条の十三
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十九条の十四
法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第十九条の十五
法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第十九条の十六
法第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の十七
法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第十九条の十八
法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第十九条の十九
法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
第十九条の二十
法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第十九条の二十一
令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第十九条の二十二
令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第十九条の二十三
令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。
第十九条の二十四
機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第二号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
第十九条の二十五
令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第十九条の二十六
徴収職員(法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。
第十九条の二十七
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第十九条の二十八
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第十九条の二十九
法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。
第十九条の三十
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
第十九条の三十一
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第十九条の三十二
機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第十九条の三十三
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第十九条の三十四
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第二十条
法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
第二十一条
法附則第三条第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(第二十二条第一号及び第二十三条第一項において「旧船員保険法」という。)の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
法附則第三条第一項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の農林漁業団体」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
第二十二条
法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十三条
法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「(未納保険料」とあるのは「(当該掛金(以下「未納掛金」という。)」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第三条
存続厚生年金基金については、第八条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。)第八条から第十三条まで及び第十九条(第二号に係る部分を除く。)の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十三条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。次項において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで及び第十条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第十四条から第十八条まで及び第十九条(第一号に係る部分を除く。)の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第九条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第九条まで及び第十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。