第一条
(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第二十二条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
一事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
二次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合
(1)当該被保険者が、対象事業所(当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)から特定事業所(当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)に異動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合
(2)当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合
(1)当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
(2)当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合
ハ当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料(同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合
三事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
第二条
(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
第六条
(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
二前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
三元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
第十九条の二
(法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
第十九条の三
(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告
二法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使
第十九条の五
(法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
七滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
第十九条の六
(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
第十九条の七
(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第十九条の八
(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第十九条の九
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
第十九条の十
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
第十九条の十一
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
第十九条の十三
(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一財務大臣(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
三厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
第十九条の十四
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
2 法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
第十九条の十八
(法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促
二法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行
第十九条の十九
(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)
法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
二第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
第十九条の二十
(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第十九条の二十一
(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
第十九条の二十二
(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
二年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合
第二十条
(法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令)
法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
第二十一条
(法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
法附則第三条第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(第二十二条第一号及び第二十三条第一項において「旧船員保険法」という。)の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2 法附則第三条第一項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の農林漁業団体」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
第二十二条
(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
二請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
第二十三条
(法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2 法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「(未納保険料」とあるのは「(当該掛金(以下「未納掛金」という。)」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。