恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令

法令番号:平成十九年総務省令第五十一号 公布日:2007-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:総務省 法令ID:419M60000008051

この法令の概要

恩給法第十八条に基づく充当の実施可能な場合を定めることを目的とします。対象は恩給受給者および充当に関わる行政機関で、恩給債権への充当が認められる具体的な要件・場合を定める府省令です。
恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者(傷病者遺族特別年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。