消費者契約法施行規則
この法令の概要
第一条
この府令において使用する用語は、消費者契約法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二
法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。
第一条の三
法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
第一条の四
法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
第一条の五
法第十二条の五第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
第二条
法第十三条第三項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第四号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
前項第一号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
前項の規定は、第一項第二号の関係の判定について準用する。
法第十三条第三項第四号ロ(1)の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十三条第三項第四号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
第三条
法第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇一―農業から中分類七一―学術・開発研究機関まで及び中分類七三―広告業から中分類九九―分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。
ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。
前条第五項の規定は、法第十三条第三項第四号ロ(2)に掲げる要件の判定について準用する。
第四条
法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第五条
法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
法第十四条第二項第八号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
法第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九条
法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第十五条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
第十条
法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。第二十九条第一号において同じ。)、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
第十一条
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
第十二条
法第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第十三条
法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状又は申立書、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下この項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)、決定書又は電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、請求の放棄若しくは認諾若しくは裁判上の和解に係る電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいい、同法第二百六十七条第一項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面)を添付した書面により行わなければならない。
法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
第十四条
法第二十三条第四項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条第二号において「改善措置情報」という。)とする。
第十五条
法第二十三条第四項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第二十三条第四項前段に規定する事項、第十三条第二項の内容を示す書面に記載された事項及び第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、すべての適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は、同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレスあてに送信しなければならない。
法第二十三条第四項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時にすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
第十六条
法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
第十七条
法第二十三条第四項第十一号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
第十八条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
第二十条
法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第七十一条第一項に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第七十一条第二項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
第二十二条
削除
第二十三条
適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
第二十四条
法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法第三十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
第二十六条
法第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二十七条
法第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第二十八条
法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条
法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
第三十条
法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
第三十一条
法第四十条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
第三十二条
法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。
第三十三条
法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。
第一条
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条本文に規定する日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第六条の改正規定(同条第一号ハの改正規定を除く。)、第八条の改正規定、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条から第二十六条までの改正規定、第二十七条第一項柱書及び第一号の改正規定並びに第二十九条第二号イの改正規定は、改正法附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。
第二条
この府令による改正後の第三十二条第一項の規定は、施行日以後にされる消費者契約法第四十一条第一項の規定による差止請求に係る書面について適用し、施行日前にされた同項の規定による差止請求に係る書面については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費者契約法施行規則第十三条第二項の規定は、施行日以後に提起された差止請求に係る訴訟について適用し、施行日前に提起された差止請求に係る訴訟については、なお従前の例による。