道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
この法令の概要
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は道州制特別区域に係る広域行政の推進に関わる地方公共団体および関係者で、同法の施行に伴う申請・届出の様式その他の手続に関する事項を定める府省令です。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。