防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

法令番号:平成十九年内閣府令第四号 公布日:2007-01-04 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:内閣府 法令ID:419M60000002004

この法令の概要

防衛省が主管する一般会計の歳入のうち、証券による納付が認められる種目を定めることを目的とします。対象は防衛省主管の一般会計歳入で、現金に代えて証券をもって納付できる歳入の種目を指定する府省令です。
防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

附 則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。