地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条各号、第三条第一項若しくは第三項、第四条第一項、第八条第一項、第九条第四項、第十二条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項又は第二十七条第一項若しくは第四項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。
第二条
法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。
第三条
法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
第四条
法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条
法第二条第四号ロに規定する政令で定める経費は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費とする。
第六条
法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
第七条
法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
第八条
法第二条第六号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
第九条
法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第三章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から五年間とする。
第十条
法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
第十一条
法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
第十二条
法第九条第三項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
第十三条
法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十四条
法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第二条第二項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、法第十三条第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
第十五条
法第十四条第二項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第十条の二各号(第二号の二を除く。)に規定する事業とする。
第十六条
第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。)の規定は、法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。
この場合において、第三条第一項第一号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第二号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。
第十七条
法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十八条
法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。
第十九条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。
第二十条
法第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
第二十一条
第十一条の規定は、法第二十四条において準用する法第五条第三項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。
第二十二条
法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第二十四条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
第二十三条
市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下この条において「廃置分合後の市町村」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、法第二条第一号から第四号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。
この場合において、当該廃置分合があった年度における法第三条第一項及び第二十六条第一項の規定の適用については、法第三条第一項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第二十六条第一項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から六月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。
廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体であるとき又は財政再生計画を定めなければならないときにおける法第八条第三項の規定の適用については、同項中「起こす場合」とあるのは、「起こす場合又は廃置分合前の市町村の再生振替特例債を承継した場合」とする。
廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならない。
この場合において、法第十三条第一項中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第二十三条第三項の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第二項中「財政再生計画につき第十条第三項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体(以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第十八条第一項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第二十七条第四項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第十三条、第十八条並びに第二十七条第四項及び第五項の規定を適用する。
前項の市町村の長は、償還管理計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、かつ、公表するとともに、これを総務大臣に提出しなければならない。
第二十四条
市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第十条第一項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。
前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第五条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第二十五条
法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
第二十六条
財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
第二十七条
第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十八条
地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第三条第一項第一号及び第二号(第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四条第一号及び第二号、第七条第二号及び第四号、第八条第二号、第十七条第一号及び第二号並びに第十九条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条から第九条まで、第十六条から第十八条まで、第二十三条第一項(法第二十六条第一項に係る部分を除く。)、第二十五条及び附則第六条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)は、廃止する。
第三条
平成二十一年度及び平成二十二年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「四分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「五分の二」とする。
平成二十三年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「二十分の三」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「五分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「二十分の七」とする。
第四条
令和八年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十一条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第七条第二項及び第九条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第九条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。
第五条
令和九年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、当分の間、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十二条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第十条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下この条において「新健全化令」という。)第三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を新健全化令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化令第三条第一項第一号及び第二号、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定を適用するものとする。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。