第一条
(兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
共済掛金の総額に係る消費生活協同組合法(以下「法」という。)第十条第三項の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。
2 共済金額に係る法第十条第三項の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。
第二条
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
第四条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
共済事業を行う組合は、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五条
(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)
共済事業を行う組合は、法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六条
(特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等)
共済事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七条
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
二利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三前二号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働省令で定める事項
第八条
(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第九条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
法第二十八条第四項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第三十一条の十第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第三十一条の九第一項の貸借対照表をいう。第十一条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
第十条
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条
(会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)
法第三十一条の十第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
第十二条
(会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十一条の十第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第三十一条の十第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第四十九条第三項(法第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者とする。
第十四条
(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
法第五十条の五の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
第十五条
(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)
法第五十一条第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
2 法第五十一条第一項の政令で定める金額は、五千万円とする。
第十九条
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第七十三条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。