社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第一条
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
第三条
法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第四条
法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。
健康保険の被保険者が法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
健康保険の被保険者であって、発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第五条
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
第六条
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第七条
法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。
船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
第八条
法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第九条
法第五条第一項第四号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。
ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。
第十条
法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。
国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第十条の二
法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。
ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。
第十条の三
法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。
後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
第十一条
法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。
法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
第十二条
法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第十三条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
第十四条
法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第十五条
法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。
第十六条
法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第十七条
法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
第十八条
法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。
第十九条
法第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
第二十条
法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
第二十一条
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
第二十二条
法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第二十三条
法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。
第二十四条
法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第二十四条の二
法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第二十五条
法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第二十六条
法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第二十七条
法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。
第二十七条の二
法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
第二十八条
法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
第二十九条
法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
第三十条
平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。
第三十一条
法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
第三十二条
法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第三十三条
法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第三十四条
法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第三十五条
法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第三十六条
法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。
ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
第三十六条の二
平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。
第三十七条
法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第三十八条
法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第三十九条
法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第四十条
法第十六条第二項第二号(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第四十一条
法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。
第四十二条
法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。
法第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項、第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第四十三条
法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第四十四条
法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十七条ただし書に該当しないこととする。
この場合において、同条ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。
法第十二条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第二項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第四十三条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、法第十二条第一項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項及び第二十一条中「第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた同法第三十七条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。
第四十五条
法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第四十六条
法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。
法第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第四十七条
法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第四十八条
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。
第四十九条
法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
第五十条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第五十一条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
第五十二条
法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。
第五十三条
法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。
ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
第五十四条
法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
第五十五条
法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。
第五十六条
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。
第五十七条
法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。
この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。
法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。
第五十七条の二
法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第五十八条
法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。
第五十九条
法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第六十条
法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第六十一条
法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。
第六十二条
法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六十三条
法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第六十四条
法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。
第六十四条の二
法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第六十五条
法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
第六十六条
法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第六十七条
法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第六十八条
法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
第六十八条の二
平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。
第六十九条
法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
法第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
第七十条
法第三十二条第二項第一号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定とする。
第七十一条
法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第七十二条
法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第七十三条
法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第七十四条
法第三十二条第二項第三号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第七十四条の二
法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第七十四条の三
法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第七十五条
法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。
第七十六条
法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第七十七条
法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。
法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。
法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第七十八条
法第三十三条第二項第三号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第七十九条
法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。
老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
第七十九条の二
老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に限る。)が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第三十六条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。
第七十九条の三
法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
第七十九条の四
法第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
第七十九条の五
法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
第八十条
法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。
法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第八十一条
法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
第八十二条
法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八十三条
法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。
法第二十九条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、法第二十九条第一項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第八十四条
法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第八十五条
法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当しないこととする。
この場合において、同項ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第四十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。
法第三十条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第二項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第八十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、法第三十条第一項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項中「第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十五条中「第五十八条第一項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書の規定」と、「同法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「同令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第八十六条
法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。
第八十七条
法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。
法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
第八十八条
法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
第八十九条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第九十条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。
第九十一条
法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第九十二条
法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第九十三条
法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
第九十四条
法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十五条
法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十六条
次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
第九十七条
法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第一項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(次条第一項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第一項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第九十八条
法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
前項の規定により平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第九十八条の二
法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第九十九条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百条
大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百一条
法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第百二条
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第百三条
法第十一条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十九条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条の二第一項」と、「当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
第百四条
第三十七条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百六条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
前項に規定する障害基礎年金について、法第十五条第二項第一号ロ(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。
第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第百五条
第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第百六条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第三十条第二項」とあるのは「同法第三十条第二項」とする。
前項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の場合において、第四十二条第一項の規定を適用するときは、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは「第三十条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第三十条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第三十条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第四十二条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた同令第四十二条第一項」とする。
第百二条の規定は、前項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、第百二条第一項中「同法第三十条の二第二項において準用する」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する」と、「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第一号又は第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第三号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第四号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第五号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第六号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第七号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の七の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第八号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第百七条
第三十七条第一項の規定にかかわらず、疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定による障害基礎年金に係る同条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
前項に規定する障害基礎年金について、法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ロ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。
第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ハ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第百八条
第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第二号(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第百八条の二
法附則第五条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第百九条
法附則第五条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
第百十条
前条第一号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第四号に該当したとき」と、「第一号から第三号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。
前項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第百十一条
第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第一号に該当した者とみなす。
前項の場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者について前条第四項の規定を適用するときは、第百九条第二号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。
第百十二条
昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
第百十三条
法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第六条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
第百十三条の二
法附則第七条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第百十四条
法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第百十五条
法附則第七条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。
第百十五条の二
法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第百十六条
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第百十七条
法第二十八条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第一項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
前項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
第百十八条
第六十九条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百二十条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。
第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第百十九条
第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。
第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第百二十条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第百二十条第二項第二号又は第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十七条第一項」とする。
前項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一項の場合において、第八十条第一項の規定を適用するときは、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた同令第八十条第一項」とする。
第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第二項において準用する法第二十八条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第百二十一条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を適用する。
この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第百二十二条
第六十九条第一項の規定にかかわらず、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金に係る同条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。
第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第百二十三条
第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第百二十四条
昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
第百二十五条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第三十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百二十条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第五十五条第一項」とする。
前項の規定により読み替えられた法第三十九条第一項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ第百二十条第二項及び第三項に規定する者とする。
第一項の場合において、第八十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十三条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた同令第八十三条第一項」とする。
第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第百二十六条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を準用する。
この場合において、同条中「第五十条第一項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第三十九条第一項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。
第百二十七条
第八十四条第一項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
第八十四条第二項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第八十四条第三項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第百二十八条
昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
第百二十八条の二
法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第百二十九条
法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
前項第一号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、法第四十条第一項第三号の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。
第一項第二号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第三号に該当したものとみなす。
第一項第二号に規定する者が、昭和六十一年四月一日前に死亡した場合においては、次条第三項の規定の適用については、第一項第二号イからハまでに掲げる者にあっては第百十条第四項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、第一項第二号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。
第百三十条
昭和六十一年三月までの第一号厚生年金被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
相手国期間を有する者が、昭和六十一年四月一日前(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日まで)の船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第百十条第四項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第百三十一条
旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
相手国期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項、五の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
相手国期間を有する者が、旧農林共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
昭和六十一年四月一日前の旧農林共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の七の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、第三号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
相手国期間を有する者が、旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
昭和六十一年四月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項から六の項までの第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第百三十二条
法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第二条第一項の規定の適用については、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。
第百三十三条
次の各号に掲げる法附則第十一条第二項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号又は第二号に掲げるものについては、前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までの規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
前項の期間比率は、同項第一号又は第三号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第三号に該当することにより支給するものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものにあっては百八十とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十とする。)で除して得た率とする。
第百三十四条
旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第三十四条第五項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。
ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
第百三十四条の二
法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第百三十五条
法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十二条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第百三十六条
法附則第十二条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級」とする。
第百三十七条
法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第三条第一項の規定の適用については、昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。
第百三十八条
次の各号に掲げる法附則第十四条第二項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧船員保険法第三十四条第一項第一号及び第三号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
前項の期間比率は、同項第一号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号に該当することにより支給するものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。
第百三十九条
旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。
ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
第百三十九条の二
法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第百四十条
法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十五条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第百四十一条
法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第三条
次に掲げる政令は、廃止する。
第四条
移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、法の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。