自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令 法令番号:平成十九年政令第二百八十八号 公布日:2007-09-14 法令種別:政令 カテゴリー:地方財政 法令ID:419CO0000000288 この法令の概要 自転車競技法第三十九条第一項に規定する期間を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける関係者で、同条項において委任された特定の期間の具体的な数値を規定する政令です。 条文目次附 則 自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 附 則 この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。