自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令

法令番号法令番号: 平成十九年政令第二百八十八号
公布日公布日: 2007-09-14
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 地方財政
法令ID法令ID: 419CO0000000288
自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

附 則

この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。