自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令 法令番号法令番号: 平成十九年政令第二百八十八号公布日公布日: 2007-09-14法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 地方財政法令ID法令ID: 419CO0000000288 条文目次附 則 自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 附 則 この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。