指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則

法令番号:平成十八年国家公安委員会規則第七号 公布日:2006-02-20 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:418M60400000007

この法令の概要

指定自動車教習所の指定に関し、別段の申出についての手続を定めることを目的とします。対象は指定自動車教習所の指定を受けようとする者または指定を受けた者で、通常の指定手続とは異なる別段の申出の要件・方法および処理に関するルールを定める規則です。
道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所
当該申出に係る道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項又は第四項の免許の種類
前号に係る免許の種類について道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項本文に係る指定を受けたとみなされることを希望しない旨

附 則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。