原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
この法令の概要
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項に基づき、地域指定の判断基準となる経済指標の算定方法を定めることを目的とします。対象は当該施行令に係る指定地域の審査に用いられる統計的指標で、人口一人当たりの工業付加価値額および可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額のそれぞれの具体的な算定方法を定める府省令です。
第一条
(人口一人当たりの工業付加価値額)
第二条
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
施行令第六条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
附 則
この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十八号)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。