地方債に関する省令
この法令の概要
第一条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項ただし書(法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二条
令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。
当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。
第四条
令第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては三十から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。
ただし、法第三十三条の五の十二の規定に基づき起こした地方債の元金償還金の額は零とする。
第五条
令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。
第六条
令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。
第七条
令第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。
第八条
法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。
第九条
令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
第十条及び第十一条
削除
第十二条
令第十五条第一項第一号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費(以下「建設改良費」という。)に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
第十三条
法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。
第十四条
当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「地方債の元利償還金の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合等年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
第十四条の二
当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における令第十三条第四号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(附則第二条第二項第二号及び第三号並びに第二条の十四において「指定都市」という。)にあっては、令第十三条第三号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第五号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。)並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度までの各年度(当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度。以下この項において「廃置分合等年度までの各年度」という。)における当該市町村の普通交付税の額等の算定方法は、次に定めるところによる。
第十四条の三
当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第二号に規定する実質赤字額(以下この条において「実質赤字額」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の実質赤字額の算定方法は、次に定めるところによる。
第十四条の四
当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第三号に規定する連結実質赤字比率(次項において「連結実質赤字比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の連結実質赤字比率の算定方法は、次に定めるところによる。
第十四条の五
当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第四号に規定する将来負担比率(次項において「将来負担比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の将来負担比率の算定方法は、次に定めるところによる。
第十五条
削除
第十六条
令第二条第二項の協議書の様式は、別記様式第一号及び別記様式第四号のとおりとする。
地方公共団体は、法第五条の三第一項の規定による協議を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。
第十六条の二
令第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。
地方公共団体は、法第五条の三第六項の規定による届出を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。
第十七条
令第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。
地方公共団体は、法第五条の四第一項又は第三項から第五項までに規定する許可を申請する際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。
第十八条
令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。
第一条の二
法第三十三条の五の三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条
法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額に百分の十二を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。
ただし、その額が第三号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。
法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成二十八年度から令和七年度までの各年度にあっては前項第一号の例による額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。
退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)に加入している地方公共団体について前二項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該一部事務組合等に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前二項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。
第二条の二
法第三十三条の五の六に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条の三
法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
第二条の四
法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
第二条の五
法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
第二条の六
法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるもの及び同項第四号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるものは、当該年度の歳出として貸し付けた貸付金であって、その償還金が当該年度の歳入予算に計上されているものとする。
第二条の七
法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する破産手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
前項第三号に規定する確認適格者とは、清算計画に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)をいう。
清算計画を作成して債務処理を行う債務者(以下この項において「債務者」という。)は、次の各号に定めるところにより清算計画を策定するものとする。
第二条の八
法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する再生手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
前項第三号及び第四号に規定する確認適格者とは、次の各号に規定する者をいう。
ただし、前項第三号に規定する確認を行う場合又は債務者の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円未満である場合における第一号の規定の適用については、同号中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。
第二条の九
法第三十三条の五の八に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の十
法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条の十一
法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するためのものであって、次に掲げるものとする。
第二条の十二
法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の十三
法第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条の十四
法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条の十五
法第三十三条の五の十三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第二条の十六
法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条の十七
法第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の十八
法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条の十九
法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
第二条の二十
法第三十三条の五の十五第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
第二条の二十一
第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の十五第三項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
第二条の二十二
法第三十三条の五の十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三条
法第三十三条の六の三に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四条
法第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率の算定における法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債を発行しなかった地方公共団体における当該年度の第三条第一項の規定の適用については、当該地方債の発行可能額の合計額を同項に規定する当該年度の前年度の減債基金残高に加算することができる。
第五条
令和八年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第八条又は第九条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
令和九年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第八条、第九条又は第十条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
令和十年度及び令和十一年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第九条又は第十条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
令和十二年度以後の各年度における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。
第六条
令第十五条第一項第一号イに規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、第十二条各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。
第七条
地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定及び地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「最初適用年度」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が地方公営企業法第三十条第一項の規定により地方公共団体の長に提出されてから最初適用年度の初日から起算して三年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、令第十五条第一項第一号の流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第十五条第一項第三号の流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。
第八条
前条の規定にかかわらず、当分の間、令第十五条第一項第一号の流動負債には、第七条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。
第九条
地方債の許可を要しない場合を定める省令(平成十二年自治省令第十七号)は廃止する。
第十条
地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令(平成十四年総務省令第三十三号)は廃止する。
第十一条
地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第二条第三号及び第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
第二条
改正後の地方債に関する省令附則第六条の規定は、平成十九年度以後の年度における臨時財政対策債を発行しない団体の特例について適用し、平成十八年度以前の年度における臨時財政対策債等を発行しない団体の特例については、なお従前の例による。
第三条
改正前の地方債に関する省令附則第八条の規定により読み替えて適用する同令第十条の規定による平成十六年度分から平成十八年度分までの各年度分の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の地方債に関する省令第一条第七号の規定にかかわらず、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第六十九条の規定に基づく貸付けに係る資金及び整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八十八条の規定に基づく貸付けに係る資金による地方債について、利率を、総務大臣が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項ただし書(同法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する場合とする。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
第七条
平成二十一年度における前条の規定による改正後の地方債に関する省令附則第二条の二の規定の適用については、同条第一号中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とあるのは「同法」とする。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第十四条
前条の規定による改正後の地方債に関する省令(以下この条において「新地方債省令」という。)第十条の規定の適用については、平成二十一年以降の年度における同条の普通交付税の額等の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同条の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。
平成二十一年度から平成二十四年度に限り、新地方債省令第十条第一項中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方揮発油譲与税、地方道路譲与税」とする。
第一条
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方債に関する省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第八条
第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)第十二条及び附則第八条の二の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。
附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令第十二条及び附則第八条の二の規定を適用するものとする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)附則第八条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。
附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令附則第八条の三の規定を適用するものとする。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の地方債から適用する。
第二条
第一条の規定による改正後の地方債に関する省令(以下この条及び次条において「新省令」という。)附則第二条第二項の規定により算定した額は、平成二十八年度から平成三十年度までの各年度にあっては同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の算式により算出した額を加算した額とする。
第三条
新省令附則第二条第二項及び前条の規定により算定した額の範囲内で退職手当の財源に充てるための地方債を起こしても、なお退職手当の合計額が多額であることにより財政の安定が損なわれるおそれがあると認められる場合には、新省令附則第二条第二項の規定により算定した額は、同項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる額として、総務大臣が定める額を加算した額とする。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和元年十月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
施行日から令和二年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額」とあるのは「乗じて得た額」と、「四」とあるのは「三.二分の一.八」と、「A×B×C+D×E×F」とあるのは「A×B×C」と、「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」と、「六分の六.三」とあるのは「九.七分の二.六」と、「A×B×C×1/2-D+E×F×G×H」とあるのは「A×B×C×1/2-D」とする。
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「四」とあるのは「四.二分の五.八」と、「当該年度の法人事業税の収入見込額」とあるのは「当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度に納付される法人事業税の決算額の総額に対する当該年度の前々年度の十月から二月までに納付される法人事業税の決算額の割合に一を加えた率を乗じた額」と、「百分の七.七」とあるのは「百分の三.四」と、「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」と、「六分の六.三」とあるのは「十五.七分の八.九」と、「従業者数」とあるのは「市町村民税の法人税割額」とする。
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の一を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の二を乗じて得た率とを合算した率」とする。
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の二を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の一を乗じて得た率とを合算した率」とする。