第二条
(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法)
法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額に百分の十二を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。
ただし、その額が第三号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。
一当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職に属する職員及び公営企業の職員を除くものとし、都道府県にあっては市町村立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)を含み、市町村にあっては市町村立学校職員を除く。以下この条において同じ。)について、当該年度に退職する各職員に支給すべき退職手当の額又は当該退職する職員について国家公務員の退職手当の額の算定方法の例により算定した退職手当の額のいずれか少ない額を合算した額(ただし、当該地方公共団体の給料の水準が国家公務員の給料の水準を超えると認められる場合にあっては、当該合算した額から当該超えると認められる部分に相当する額を控除した額とする。)
二当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員に対して当該年度の前年度において支払った給料の総額に相当する額
三第一号に掲げる額のうち、地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した職員、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員又は定年前に退職する意思を有する職員の募集に応じ、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職した職員であってそれらの者の退職により当該地方公共団体の職員の総数が将来にわたり純減すると認められるものに係る額
2 法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成二十八年度から令和七年度までの各年度にあっては前項第一号の例による額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。
イ前項第二号の例による額(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の同条第三項に規定する教職員(ロ及び次号において「教職員」という。)に係る部分に限る。)に百分の十八を乗じて得た額
ロ前項第二号の例による額(教職員に係る部分を除く。)に百分の十七を乗じて得た額
イ前項第二号の例による額(教職員に係る部分に限る。)に百分の十八を乗じて得た額
ロ前項第二号の例による額(教職員に係る部分を除く。)に百分の二十三を乗じて得た額
三市町村(指定都市を除く。) 前項第二号の例による額に百分の二十三を乗じて得た額
3 退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)に加入している地方公共団体について前二項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該一部事務組合等に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前二項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。
第二条の六
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
一当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費
二当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費
五当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)である公営企業型地方独立行政法人(同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
六国又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費
第二条の七
(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)
法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
第二条の八
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社の解散 当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「保証等付借入金」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費
二当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社が行う業務の一部の廃止 当該公社が廃止する業務に係る保証等付借入金の償還に要する経費(当該地方公共団体の将来における財政の健全化の観点から十分であると認められるものに限る。)のうち、当該廃止に際して当該廃止する業務に係る資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費
第二条の十二
(公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)
第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の七第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
第二条の十五
(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)
法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税(以下次号において「普通交付税」という。)の交付を受けない地方公共団体 次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ都道府県 (1)に掲げる額に(2)に掲げる額を加えた額
(1)当該年度の特別法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率相当分に限る。以下この号において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額から当該年度の特別法人事業譲与税の収入見込額(当該年度において特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下この号において「特別法人事業税法」という。)第三十条第二項第二号に規定する財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては(i)に掲げる額とし、同項第三号に規定する財源不足団体にあっては(ii)に掲げる額とする。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零)
(i)特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第二条に規定する特別法人事業譲与税の収入見込額を同令第一条に規定する人口(以下この号において同じ。)で按分した額(以下この号において「特別法人事業譲与税収入見込額」という。)から特別法人事業譲与税収入見込額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る特別法人事業税法第三十条第二項第四号に規定する財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
(ii)当該財源不足団体に係る特別法人事業譲与税収入見込額に財源超過団体における(i)に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
(2)(i)に掲げる額から(ii)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)
(i)次の算式により算定した地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この号において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)の施行による当該年度の道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項に規定する都民税を含む。以下同じ。)の法人税割の減収額と地方税法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下この号において「法人事業税交付金」という。)の交付額の合算額
(ii)次の算式により算定した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この号において「抜本改革法」という。)の施行による当該年度の地方消費税の増収額(以下次号において「地方消費税増収額」という。)
ロ市町村(特別区を含む。以下同じ。) (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)
(1)次の算式により算定した平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法の施行による当該年度の市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項に規定する都民税を含む。以下同じ。)の法人税割の減収額
(2)次の算式により算定した抜本改革法の施行による当該年度の地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この号において「地方消費税交付金」という。)の増収額(以下次号において「地方消費税交付金増収額」という。)及び法人事業税交付金の収入額の合算額
二当該年度に普通交付税の交付を受ける地方公共団体 次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
(1)当該年度の普通交付税の額が前号イに定める額に百分の七十五を乗じて得た額から地方消費税増収額に百分の二十五を乗じて得た額を控除した額(以下この号において「都道府県普通交付税補てん額」という。)に満たない都道府県 前号イに定める額から当該年度の普通交付税の額を控除した額
(2)当該年度の普通交付税の額が都道府県普通交付税補てん額以上である都道府県 前号イに定める額と地方消費税増収額との合算額に百分の二十五を乗じて得た額
(1)当該年度の普通交付税の額が前号ロに定める額に百分の七十五を乗じて得た額から地方消費税交付金増収額に百分の二十五を乗じて得た額を控除した額(以下この号において「市町村普通交付税補てん額」という。)に満たない市町村 前号ロに定める額から当該年度の普通交付税の額を控除した額
(2)当該年度の普通交付税の額が市町村普通交付税補てん額以上である市町村 前号ロに定める額と地方消費税交付金増収額との合算額に百分の二十五を乗じて得た額
第三条
(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業)
法第三十三条の六の三に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一地方公共団体が設置する特定施設(石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている施設をいう。次号において同じ。)の解体、改造若しくは補修に係る事業で石綿の飛散の防止に係るもの又は石綿の飛散の防止のために必要な応急措置に係る事業(次号において「解体等事業」という。)
二公共的団体又は令第一条に規定する法人が設置する特定施設の解体等事業に係る負担又は助成に係る事業
第四条
(退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合)
第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の八第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
第七条
(市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法)
令和七年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条、第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
2 令和八年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
3 令和九年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
4 令和十年度及び令和十一年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
5 令和十二年度以後の各年度における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。
第八条の二
(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定及び地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「最初適用年度」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が地方公営企業法第三十条第一項の規定により地方公共団体の長に提出されてから最初適用年度の初日から起算して三年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、令第十五条第一項第一号の流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第十五条第一項第三号の流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。
第十条
(地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令の廃止)
地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令(平成十四年総務省令第三十三号)は廃止する。
第十一条
(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)
地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。