第四条
(法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知)
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
第五条
(法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率)
法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
一月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
第七条
(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合)
法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一国際連合派遣自衛官、派遣職員又は交流派遣職員が、国際連合派遣自衛官の国際連合の業務、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に法第十一条において準用する法第四条第一号に該当する場合
二職員が、年齢六十年に達した日以後に自衛隊法の規定により退職した場合(引き続いて同法第四十一条の二第一項の規定により採用される場合に限る。)
三前二号に掲げる場合のほか、法第十一条において準用する法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合