探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
この法令の概要
探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、北海道公安委員会が有する権限の一部を方面公安委員会へ委任する事項を定めることを目的とします。対象は北海道における探偵業の監督行政に関わる公安委員会で、道公安委員会から方面公安委員会への権限委任の範囲および根拠を定める政令です。
探偵業の業務の適正化に関する法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。