化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

法令番号:平成十七年環境省令第二十四号 公布日:2005-09-20 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:環境省 法令ID:417M60001000024

この法令の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき、環境大臣の権限の一部を地方環境事務所長へ委任する範囲を定めることを目的とします。対象は環境行政における権限委任の仕組みで、同法第五十四条の規定を根拠として地方環境事務所長に委任される権限の範囲を定める府省令です。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第四十三条第一項に規定する権限(法第四十四条第一項に規定する権限の行使に係るものに限る。)
法第四十四条第一項に規定する権限

附 則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。