産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第三十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
一
表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 ただし、鉱工業品(法第二条第一項第一号の鉱工業品をいう。以下同じ。)の形状又は鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
二
表示の方法は、容易に消えない方法による印刷、押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、鉱工業品の種類、形状、寸法、構造、品質、等級、性能、耐久度又は安全度(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本産業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。
一
表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める鉱工業品の種類等に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
二
前項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。
3 法第三十一条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
一
表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
二
第一項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。
4 前三項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣(法第七十二条第三項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、第五条から第八条まで、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十三条において同じ。)の承認を受け、又は登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。
5 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第一による申請書又は様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。