第一条
(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第十五項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(次号及び第五号に掲げる者並びに金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十五号に掲げる者を除く。)
四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第一条の六第五号及び第百二条の二第一号ハを除き、以下同じ。)
五金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
七外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。)
八特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次号、第一条の六第八号及び第三十八条第六項第一号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ特定資本金の額(資産流動化法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が十億円以上であるもの
ロ特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の八の六第一項第二号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者のみが取得しているもの
九前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
2 法第二条第十五項の主務省令で定める金額は、十億円とする。
第一条の四
(人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)
令第二条第五号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
二法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)
三法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
四法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)
イ当該他の当業者との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。
ロ商品市場における相場等(令第二十九条第四号に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の当業者の損失を軽減することを目的とするものであること。
第一条の五
(商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)
法第二条第二十五項第三号の主務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
第三条の二
(法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)
法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 主務大臣は、法第九条の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第十五条第二項第一号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第七条
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
第九条
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
第二十九条
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
法第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
第二十九条の二
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
法第八十六条第一項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第八十六条第一項本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
二当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。
三当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。
四当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第三十条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
法第八十六条第一項本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
三株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
第三十五条
(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
第三十六条の五
(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)
第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
第三十六条の六
(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
法第九十六条の十七の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
三前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
四その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
第三十六条の八の二
(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)
法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 主務大臣は、法第九十六条の十九第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第三十六条の十一
(商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)
第二十九条の二の規定は法第九十六条の二十八第一項本文の主務省令で定める事実について、第三十一条の二の規定は法第九十六条の二十八第三項の主務省令で定める事項について、第三十一条の三の規定は法第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第三十六条の七(同条第二項第一号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第九十六条の三十一第一項の認可について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十九条の二第一号中「法第八十六条第一項本文」とあるのは「法第九十六条の二十八第一項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第三十六条の七第二項第一号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
第四十四条
(法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条及び第四十五条の二第一項において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。
六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
七信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
2 会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第百三条第十項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
四会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所(法第百三条第七項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称
三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項
4 主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。
二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。
三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
第四十五条
(商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
第四十五条の二
(法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)
会員等、取引の委託者又は取次委託者(法第百三条第八項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第百三条第十一項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
四会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所(法第百三条第八項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
五会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
2 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。
3 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。
第四十五条の三
(商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
前条の規定は、法第百七十九条第八項において法第百三条第八項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第一項第一号中「第百三条第十一項」とあるのは「第百七十九条第八項において準用する法第百三条第十一項」と、同号、同項第四号及び第五号並びに同条第二項及び第三項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
第五十五条の三
(組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
法第百二十七条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
第五十五条の六
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
法第百三十条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ会社法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ニ会社法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第五十五条の十一
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
法第百三十一条の七において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一出資の履行(法第百三十一条の三第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事
二出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事
ロイの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
第五十六条の三
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
法第百四十条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法
三前二号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第一号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項
第五十七条
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
法第百四十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項
三新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額
第六十条の三
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第六十条の六
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第十六条第一項第一号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第六十条の九において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
二吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三前二号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法
2 前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。
ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。
3 第一項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
第六十条の七
(会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。
2 吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金の額を当該吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の変動額とすることができる。
第六十条の八
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第四節第一款の規定の適用については、同令第三十六条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
第六十条の九
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下この項、次条第一項及び第六十条の十一第一項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。
一新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分 当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第六十条の十第一項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2 前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。
ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一新設合併取得会員商品取引所に係る部分 第六十条の十一
二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
第六十条の十
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支配下関係(第六十条の六第三項に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2 前項の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 次条第一項
二非会員資本承継消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 前条第二項
第六十条の十一
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
前条第一項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
第六十条の十二
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の九第一項及び第六十条の十第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
第六十条の十三
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第六節第二款の規定の適用については、同令第四十七条第一項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第二項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
第六十二条
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合 次に掲げる書面
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が二十人以上であることを証する書面
ホニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について第二十八条第一項第五号イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面
ヘ当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の純資産額に関する調書
チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
二変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合 次に掲げる書面
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする取引参加者の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した取引参加者の純資産額に関する調書
ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
三株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第百二条第三項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合 次に掲げる書面
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
第七十条
(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
法第百七十三条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一商品取引債務引受業等(法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
二商品取引債務引受業等の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
三会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五清算参加者が承認の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
六商品取引債務引受業等において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
第七十七条
(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
商品取引清算機関は、法第百八十三条の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
二株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
第九十条の五
(特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一復帰申出者(法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定委託者として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定委託者として取り扱われる旨
四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨
第九十条の七
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の九において同じ。)とする旨
2 法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第九十条の八
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
第九十条の九
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第百九十七条の五第九項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第九十条の十
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)
法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第九十条の十一
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
法第百九十七条の六第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
一商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。
ロ当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第九十条の十三第二項及び第九十条の十四において同じ。)における申出者(法第百九十七条の六第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第九十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
(1)商品市場における取引に係る権利、外国商品市場取引に係る権利及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
(2)金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((6)に掲げるもの及び(7)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
(3)金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(4)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
(5)農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
(6)信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
(7)不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
(8)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
ハ申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で法第百九十七条の六第一項の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第九十条の十二
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
法第百九十七条の六第四項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第一項及び第九十条の十四第二項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第百九十七条の六第六項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。
第九十条の十三
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2 法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第九十条の十四
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の六第五項の規定による申出ができる旨
第九十条の十五
(一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の六第五項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第九十条の十六
(特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
法第百九十七条の七の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
一当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
二当該特定当業者が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
第九十条の十八
(特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一復帰申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定当業者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定当業者として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定当業者として取り扱われる旨
四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨
第九十条の十九
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)
法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の二十一において同じ。)とする旨
2 法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の二十一において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第九十条の二十
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定当業者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定当業者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
第九十条の二十一
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)
法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第百九十七条の九第二項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第九十条の二十二
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)
法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第九十七条
(商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)
法第二百十条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
一委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
二法第百三条第一項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第二号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第百七十九条第一項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第二号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
三次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの
イ法第百三条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第二号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。) 当該委託証拠金
ロ法第百三条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者 当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ハ法第百七十九条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。ニにおいて同じ。)又は同条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者(同条第一項第二号ロに規定する清算取次者をいう。ホにおいて同じ。) 当該委託証拠金
ニ法第百七十九条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者 当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ホ法第百七十九条第四項の規定に基づき清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した清算取次者 当該委託証拠金(当該清算取次者が預託を受けた当該清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)
四法第百三条第七項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する契約を締結し、法第百三条第九項(法第百七十九条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けた場合にあっては、当該預託の猶予を受けた取引証拠金
五委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
六委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所又は商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の物
2 前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
第九十八条の二
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)
法第二百十条第二号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
一外国商品市場取引 外国において第九十七条第一項各号に掲げるものに相当するもの
イ当該商品先物取引業者が、預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等(以下「預金等」という。)の受入れを行う金融機関である場合には、委託者等から受け入れた預金等
ロ委託者等未収金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ハ委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差損金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ニ商品先物取引業者が委託者等との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。)の約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。以下このニにおいて同じ。)に基づき店頭商品デリバティブ取引を行っている場合において、当該委託者等に一括清算事由(同条第四項に規定する一括清算事由をいう。以下このニにおいて同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同条第一項に規定する特定金融取引をいい、当該店頭商品デリバティブ取引を除く。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同条第六項の評価額をいう。)で当該委託者等の評価損となるものがあるときは、当該評価損(当該基本契約書に基づき店頭商品デリバティブ取引を決済した場合においても委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限る。)
2 前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
第百条の四
(商品先物取引業の内容についての広告等の表示方法)
商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、法第二百十三条の二第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、令第二十九条第四号及び次条に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第百三条の二
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
法第二百十四条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。
第百四条
(商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等)
法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
六商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
七前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その理由
八当該商品先物取引業者その他の者の業務又は財産の状況の変化により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、次に掲げる事項
ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により顧客に損失が生ずることとなるおそれがある旨及びその理由
九前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、次に掲げる事項
ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨及びその理由
十取引証拠金等の種類及びその額又は計算方法、取引証拠金等に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が取引証拠金等を預託する時期及び方法並びに返還を受ける時期及び方法
十一商品市場における相場等に係る変動により追加的に取引証拠金等を預託する必要が生ずることとなるおそれがある場合には、その旨
十二手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
十四当該商品取引契約に基づく取引に基づいて発生する債務の履行の方法及び当該商品取引契約に基づく取引を決済する方法
十五当該商品取引契約に基づく取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等(法第二百十二条に規定する外国商品市場取引等をいう。)である場合には、これらの取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
十六当該商品取引契約に基づく取引が店頭商品デリバティブ取引である場合であって、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
十七当該商品取引契約の終了の事由がある場合には、その内容
十九当該商品取引契約に基づく取引の手続に関する事項
二十当該商品取引契約に基づく取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
二十一当該商品先物取引業者が行う商品先物取引業の内容及び方法の概要
二十三当該商品先物取引業者が加入している商品先物取引協会の名称
2 一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十七条第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を記載することを要しない。
ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
第百五条
(個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする商品取引契約が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とするものである場合における法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一当該商品先物取引業者が個人顧客を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該個人顧客が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品若しくは商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下この号及び次号において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引(以下この号において「カバー取引」という。)を行う場合には、当該カバー取引に係る商品取引所若しくは外国商品市場開設者の名称若しくは商号(外国商品市場開設者の名称又は商号にあっては、日本語により翻訳して表示したものを含む。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等の商号、名称若しくは氏名及びその業務内容(当該他の商品先物取引業者等が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該他の商品先物取引業者等が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
二当該商品先物取引業者が個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合には、当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の商品先物取引業者等(以下この号において「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及びその業務内容(当該媒介等相手方が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該媒介等相手方が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
三商品先物取引業者が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合における禁止行為に関する事項
四法第二百十条第二号の規定に基づく措置に関する事項
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百八条
(商品デリバティブ取引における説明を要しない場合)
一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十八条第一項の規定により顧客に対し法第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者は、法第二百十八条第一項の規定にかかわらず、当該事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)について説明をすることを要しない。
ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
第百十条
(取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第九十条の三(第一項第一号ニ、第二項第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において法第二百十七条第二項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第九十条の三第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
第百十条の四
(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
法第二百二十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
一法第二百二十条 委託者等からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
二法第二百二十条の二 委託者等からの個別の取引証拠金等の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
第百二十六条の十二
(商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)
商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為等をするときは、法第二百四十条の十三第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告等をするときは、令第三十六条第四号及び第百二十六条の十四第一号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第百二十六条の十七
(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
令第三十七条ただし書の主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
第百五十七条
(第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
法第三百三十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第一種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
七第一種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第一種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第一種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第一種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
第百六十四条
(第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)
法第三百四十二条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。
第百六十六条
(第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
法第三百四十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第二種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第二種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
七第二種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第二種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第二種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第二種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面